フリーランス法違反は公正取引委員会に相談できる?報酬未払い・買いたたきへの対処法を解説
はじめに
フリーランスとして働いていると、「納品したのに報酬が支払われない」「当初より大幅に安い金額を提示された」「契約内容を書面でもメールでも残してもらえない」といったトラブルに直面することがあります。
こうした取引上の問題について、相談先のひとつになるのが公正取引委員会です。特に、2024年11月1日に施行されたフリーランス法では、発注事業者に対して取引条件の明示、期日までの報酬支払い、買いたたきの禁止などが定められました。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、一般には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と呼ばれています。厚生労働省
ただし、公正取引委員会に相談すれば必ず報酬を回収してくれる、相手方と交渉してくれる、というわけではありません。公正取引委員会は行政機関として、フリーランス法違反が疑われる事実について調査や指導などを行う立場です。一方で、未払い報酬を直接回収するためには、発注者への請求、弁護士相談、支払督促、少額訴訟などの民事的な対応も検討する必要があります。
この記事では、フリーランス法違反が疑われる場合に公正取引委員会へ相談・申出できるケース、報酬未払いや買いたたきへの具体的な対処法、相談前に準備すべき証拠、注意点をわかりやすく解説します。
1. フリーランス法違反は公正取引委員会に相談できる?
フリーランス法違反が疑われる場合、公正取引委員会に相談・申出できるケースがあります。特に、報酬の支払遅延、取引条件の不明示、買いたたき、報酬の一方的な減額、受領拒否など、取引の適正化に関する問題は、公正取引委員会や中小企業庁が主に担当する分野です。
公正取引委員会の公式ページでも、フリーランスは発注事業者にフリーランス法違反と思われる行為があった場合、行政機関に申出できると案内されています。取引適正化関係は公正取引委員会・中小企業庁、就業環境整備関係は厚生労働省が担当します。日本取引所自主取引センター
1-1. 公正取引委員会に相談・申出できるケース
公正取引委員会に相談・申出しやすいのは、発注者との業務委託取引で、フリーランス法上の取引適正化に関する違反が疑われるケースです。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
業務内容、報酬額、支払期日などをメールや書面で明示されていない
納品・役務提供後、決められた期日までに報酬が支払われない
受領日から60日を超える支払期日を設定されている
相場より著しく低い報酬額を一方的に提示された
納品物に問題がないのに受け取りを拒否された
フリーランス側に責任がないのに報酬を減額された
無償で追加作業ややり直しを強要された
発注者の商品・サービスの購入や利用を強制された
公正取引委員会の特設サイトでは、取引条件の明示義務、期日における報酬支払義務、受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき・購入利用強制・不当な経済上の利益提供要請・不当な給付内容の変更ややり直しといった禁止行為が整理されています。日本取引所自主取引センター
1-2. 報酬未払い・支払遅延・買いたたきは相談対象になる?
報酬未払い、支払遅延、買いたたきは、公正取引委員会に相談・申出する対象になり得ます。
フリーランス法では、報酬の支払期日は、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定め、定めた支払期日までに支払う必要があります。再委託の場合には一定の例外がありますが、その場合でも必要事項を明示したうえで、元委託業務の支払期日から30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める必要があります。日本取引所自主取引センター
また、買いたたきとは、委託する業務に対して通常支払われる対価に比べ、著しく低い報酬額を不当に定める行為です。単に「安い金額で合意した」というだけで直ちに違反になるとは限りませんが、発注者の立場の強さを背景に、相場や作業量に比べて著しく低い金額を押し付けられたような場合は、相談を検討すべきです。
1-3. 公正取引委員会が対応する内容とできないこと
公正取引委員会は、フリーランス法違反が疑われる事実について情報を受け付け、必要に応じて調査や行政上の措置を行う機関です。申出内容が事実であり、法違反が認められる場合には、違反を是正するための措置が講じられます。厚生労働省
一方で、公正取引委員会にはできないこともあります。
たとえば、公正取引委員会は、当事者同士の話し合いの仲裁、和解のあっせん、未払い報酬の代理回収、損害賠償請求の代理などは行いません。厚生労働省の申出窓口でも、行政機関は違反事実を調査して是正措置を講じるものの、民事的な紛争解決のための仲介等はできないと説明されています。厚生労働省
つまり、公正取引委員会への申出は「発注者の違法・不適切な取引行為を行政に伝える手続き」であり、「自分の報酬を直接取り戻すための請求手続き」とは別物です。
1-4. フリーランス・トラブル110番や弁護士相談との違い
公正取引委員会、フリーランス・トラブル110番、弁護士相談は、それぞれ役割が異なります。
公正取引委員会は、フリーランス法の取引適正化に関する違反が疑われる場合に、行政機関として調査や指導などを行う立場です。発注者の行為がフリーランス法に違反している可能性を行政に伝えたい場合に適しています。
フリーランス・トラブル110番は、フリーランスや個人事業主が契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる窓口です。報酬未払い、あいまいな契約、ハラスメントなどの相談ができ、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省への申出に関するアドバイスも受け付けています。フリーランス・トラブル110番〖厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営〗
弁護士相談は、未払い報酬の請求、内容証明の作成、交渉、訴訟、支払督促、少額訴訟など、具体的な法的手続きを進めたい場合に向いています。報酬を実際に回収したい場合や、相手方との交渉を代理してもらいたい場合は、弁護士への相談が有効です。
2. フリーランス法とは?公正取引委員会が関わる理由
フリーランス法は、フリーランスと発注事業者との間の取引を適正化し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するための法律です。会社員と違い、フリーランスは労働基準法上の労働者として保護されないことが多く、発注者との力関係の差から不利な条件を受け入れざるを得ない場面があります。
そのため、フリーランス法では、発注者に対して取引条件の明示や期日までの報酬支払いを義務付けるとともに、買いたたきや報酬減額などの不当な行為を禁止しています。
2-1. フリーランス法の正式名称と施行時期
フリーランス法の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。一般的には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」や「フリーランス法」と呼ばれます。
この法律は令和5年法律第25号として成立し、2024年11月1日に施行されました。厚生労働省の公式ページでも、2024年11月1日に施行されたこと、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対して、取引条件の明示、原則60日以内での報酬支払い、ハラスメント対策のための体制整備などが義務付けられることが説明されています。厚生労働省
2-2. フリーランスを守るための法律の目的
フリーランス法の目的は、フリーランスと発注事業者の取引を適正化し、フリーランスが安定的に業務に従事できる環境を整えることです。
フリーランスは、発注者に比べて交渉力が弱くなりやすい立場です。特に、継続案件を失いたくない場合や、取引先が少ない場合には、不利な条件でも断りにくいことがあります。その結果、報酬未払い、支払遅延、買いたたき、突然の契約解除、ハラスメントなどが起こりやすくなります。
フリーランス法は、こうした問題を防ぐために、発注者側に一定のルールを課しています。契約内容を明確にすること、支払期日を守ること、不当な減額や返品をしないこと、ハラスメント相談体制を整えることなどが、その中心です。
2-3. 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の役割
フリーランス法は、内容によって担当する行政機関が分かれています。
取引適正化に関する部分、つまり取引条件の明示、報酬支払い、禁止行為、申出に対する不利益取扱いの禁止などは、主に公正取引委員会と中小企業庁が担当します。一方、就業環境整備に関する部分、たとえば募集情報の的確表示、育児・介護等への配慮、ハラスメント対策、中途解除等の事前予告などは、主に厚生労働省が担当します。厚生労働省
オンラインの申出窓口は共通化されており、厚生労働省ホームページ上の申出受付フォームに入力した内容は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に届く仕組みです。日本取引所自主取引センター
2-4. 独占禁止法・下請法との違い
フリーランスの取引トラブルでは、フリーランス法だけでなく、独占禁止法や下請法との関係も問題になることがあります。
独占禁止法は、事業者の不公正な取引方法などを規制する法律です。フリーランスとの取引でも、発注者が優越的な地位を利用して不利益を押し付ける場合、独占禁止法上の問題になる可能性があります。
下請法は、親事業者と下請事業者の取引を規制する法律ですが、資本金要件や取引内容など、対象になる範囲が限定されています。これに対してフリーランス法は、個人として業務委託を受けるフリーランスと発注事業者の取引を対象に、よりフリーランス取引に即したルールを設けている点が特徴です。
厚生労働省は、フリーランスと事業者との取引について、フリーランス法、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係を明らかにするガイドラインを公正取引委員会・中小企業庁などと策定しています。厚生労働省
3. フリーランス法の対象になる人・取引
フリーランス法は、すべての個人事業主やすべての取引に無条件で適用されるわけではありません。対象になる人、発注者、取引の種類を確認することが重要です。
3-1. 法律上の「フリーランス」とは
フリーランス法で保護される中心的な対象は、「特定受託事業者」です。簡単に言えば、従業員を使用せず、個人として業務委託を受ける事業者を指します。
個人事業主、クラウドワーカー、ライター、デザイナー、エンジニア、動画編集者、カメラマン、講師、コンサルタント、配送業務を受ける個人など、職種名にかかわらず、要件を満たせば対象になり得ます。
なお、法人化していても代表者以外に従業員がいない一人会社などは、一定の場合に対象となることがあります。反対に、実態として労働者と判断される場合には、フリーランス法ではなく労働基準法などの労働関係法令が問題になります。厚生労働省も、契約の形式や名称にかかわらず、実態によって労働者に該当する可能性があると説明しています。厚生労働省
3-2. 対象になる発注事業者とは
フリーランス法の対象になる発注者は、フリーランスに業務委託を行う事業者です。会社だけでなく、個人事業主が発注者になる場合もあります。
ただし、発注者の属性や従業員の有無、委託期間などによって、負う義務の範囲は変わります。たとえば、取引条件の明示義務は比較的広く課されますが、7つの禁止行為は1か月以上の業務委託をしている場合に問題になります。日本取引所自主取引センター
発注者が大企業であるか中小企業であるかにかかわらず、フリーランス法の対象になる可能性があります。「小さな会社だから関係ない」「個人事業主同士だから対象外」と決めつけないことが大切です。
3-3. 業務委託契約・準委任契約・請負契約は対象になる?
フリーランス法は、業務委託を対象にする法律です。そのため、請負契約や準委任契約など、名称にかかわらず、事業者から業務を委託されている実態があれば対象になる可能性があります。
たとえば、次のような取引は対象になり得ます。
Webサイト制作を請け負う契約
記事執筆や編集を行う契約
システム開発や保守業務の委託
SNS運用代行
デザイン制作
動画編集
コンサルティング業務
講師・研修業務
業務改善や事務代行
契約書のタイトルが「業務委託契約書」「請負契約書」「準委任契約書」のどれであっても、実際にどのような業務を、どのような立場で受けているかが重要です。
3-4. 会社員の副業フリーランスも対象になる?
会社員が副業としてフリーランス業務を行っている場合でも、フリーランス法の対象になる可能性があります。
厚生労働省の説明では、特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、フリーランス法上の「特定受託事業者」に該当するとされています。厚生労働省
たとえば、平日は会社員として働き、休日に個人でWeb制作やライティング、動画編集などを受託している場合、副業部分についてはフリーランス法の保護対象になり得ます。
3-5. 対象外になりやすい取引の例
一方で、次のような取引はフリーランス法の対象外になりやすいです。
一般消費者から個人的に依頼を受ける取引
自分が発注者として他の事業者に依頼する取引
雇用契約に基づく会社員としての業務
実態として労働者に該当する働き方
事業者間の業務委託ではない単なる売買や賃貸借
フリーランス自身が使用する商品やサービスの購入トラブル
フリーランス・トラブル110番でも、フリーランス自身が発注側となった際のトラブルや、発注事業者以外との取引に関する相談は対象外と案内されています。フリーランス・トラブル110番〖厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営〗
4. 公正取引委員会に相談すべき主な違反行為
公正取引委員会に相談すべきか迷う場合は、発注者の行為がフリーランス法で定められた義務違反や禁止行為に当たる可能性があるかを確認しましょう。
4-1. 報酬未払い・支払遅延
納品した、または業務を提供したにもかかわらず報酬が支払われない場合は、まず支払期日を確認しましょう。
フリーランス法では、報酬の支払期日を、発注した物品等を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。そして、発注者は定めた支払期日までに報酬を支払わなければなりません。日本取引所自主取引センター
「月末締め翌々月末払い」など、受領日から60日を超える可能性がある条件には注意が必要です。また、支払期日を定めていない場合や、「検収が終わっていない」「クライアントから入金がない」などの理由で長期間支払いを遅らせる場合も、相談対象になり得ます。
4-2. 報酬の買いたたき
買いたたきとは、通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬額を不当に定める行為です。フリーランス法では、1か月以上の業務委託をしている場合の禁止行為のひとつとして整理されています。日本取引所自主取引センター
たとえば、次のようなケースでは買いたたきが疑われます。
相場より極端に低い金額を一方的に提示された
継続発注をちらつかせて大幅な値下げを迫られた
予算不足を理由に、当初説明より大幅に低い報酬にされた
業務量が増えたのに報酬は据え置かれた
断ると今後の取引を止めると言われた
買いたたきかどうかは、業務内容、難易度、作業量、相場、過去の取引条件、発注者との力関係などを総合的に見て判断されます。
4-3. 契約内容や報酬額を書面・メールで明示しない
フリーランス法では、発注者がフリーランスに業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法で取引条件を明示しなければなりません。メール、チャット、SNSメッセージなどの電磁的方法も含まれますが、口頭だけで伝えることは認められていません。日本取引所自主取引センター
明示すべき事項には、発注者・フリーランスの名称、業務委託をした日、給付の内容、納期・役務提供日、受領場所・提供場所、検査完了期日、報酬額、支払期日などが含まれます。日本取引所自主取引センター
「とりあえず進めてください」「金額は後で決めましょう」「詳細は口頭で説明したとおりです」といった状態で作業を始めると、後で報酬や業務範囲をめぐるトラブルになりやすいため注意が必要です。
4-4. 受領拒否・返品・やり直しの強要
フリーランスに責任がないにもかかわらず、発注者が納品物の受け取りを拒否する、受領後に返品する、無償でやり直しをさせるといった行為も問題になります。
たとえば、仕様どおりに納品したのに「社内方針が変わったから不要になった」と言って受け取らない、検収後に「やっぱり使わない」と返品する、当初の依頼内容にない修正を何度も無償で求めるといったケースです。
もちろん、フリーランス側の納品物に明らかな不備がある場合や、契約上予定された修正である場合は別です。しかし、発注者側の都合で不当に負担を押し付けられている場合は、証拠を整理して相談を検討しましょう。
4-5. 一方的な報酬減額
業務委託時に決めた報酬額を、発注者が後から一方的に減らす行為も禁止行為に該当する可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
納品後に「予算が減った」と言われて減額された
「クライアントから修正が入ったから」と報酬を下げられた
「品質が期待と違う」と言われたが、具体的な不備を示されない
振込手数料や管理費などの名目で勝手に差し引かれた
継続契約中に一方的に単価を下げられた
減額の根拠が契約書や事前合意にあるか、フリーランス側に責任があるのか、減額幅が合理的かを確認することが大切です。
4-6. 不当な経済上の利益提供要請
不当な経済上の利益提供要請とは、発注者が自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させ、フリーランスの利益を不当に害する行為です。公正取引委員会の特設サイトでも、7つの禁止行為のひとつとして示されています。日本取引所自主取引センター
たとえば、次のようなケースが考えられます。
契約外の作業を無償で依頼される
発注者のイベントや営業活動を無償で手伝わされる
本来発注者が負担すべき費用を負担させられる
成果物とは関係のない資料作成や社内作業を無償で求められる
「今後の取引のため」「業界では普通だから」と言われても、契約外の負担を不当に押し付けられている場合は注意が必要です。
4-7. 契約解除・不更新の予告なし対応
6か月以上の業務委託をしている場合で、契約を中途解除する、または更新しないときには、原則として少なくとも30日前までに、書面、ファクシミリ、電子メール等で予告する必要があります。また、フリーランスが理由の開示を求めた場合には、遅滞なく理由を開示しなければなりません。日本取引所自主取引センター
継続案件を突然打ち切られると、フリーランスの収入に大きな影響が出ます。長期取引であるにもかかわらず、何の予告もなく「来月から不要です」と言われた場合は、フリーランス法上の問題がないか確認しましょう。
4-8. ハラスメントや育児・介護への配慮義務違反
ハラスメント対策や育児・介護等への配慮は、主に厚生労働省が担当する就業環境整備関係の分野です。
発注者は、ハラスメントによってフリーランスの就業環境が害されないよう、相談対応体制の整備など必要な措置を講じる必要があります。また、6か月以上の業務委託をしている場合、フリーランスから育児や介護などとの両立について申出があったときは、必要な配慮をしなければなりません。日本取引所自主取引センター
暴言、威圧的な連絡、性的言動、育児・介護を理由とした不利益な扱いなどがある場合は、公正取引委員会だけでなく、都道府県労働局やフリーランス・トラブル110番への相談も検討しましょう。
5. 報酬未払い・買いたたきに遭ったときの対処法
報酬未払いや買いたたきに遭ったときは、感情的に反論する前に、契約内容と証拠を整理することが重要です。公正取引委員会への相談・申出だけでなく、報酬を回収するための民事的な対応も視野に入れましょう。
5-1. まず契約内容・発注内容・納品状況を確認する
最初に確認すべきなのは、契約内容です。
契約書、発注書、見積書、請求書、メール、チャット履歴、クラウドソーシング上のメッセージ、オンライン会議の議事録などを見返し、次の点を整理しましょう。
発注者は誰か
業務内容は何か
報酬額はいくらか
支払期日はいつか
納期はいつか
納品物や作業範囲はどこまでか
検収条件はあるか
修正回数や追加作業の扱いは決まっているか
納品済みか、役務提供済みか
発注者から受領・検収の連絡があるか
契約書がない場合でも、メールやチャットで合意内容を確認できることがあります。「契約書がないから無理」とあきらめる必要はありません。
5-2. 発注者へ支払い・条件見直しを求める
次に、発注者へ冷静に連絡しましょう。ポイントは、感情的な抗議ではなく、事実と根拠を示して支払い・条件見直しを求めることです。
たとえば、報酬未払いの場合は、次のような内容を伝えます。
「○月○日にご依頼いただいた○○業務について、○月○日に納品済みです。お約束の支払期日は○月○日でしたが、現時点で入金が確認できておりません。つきましては、○月○日までにお支払いをお願いいたします。」
買いたたきや一方的な減額の場合は、当初合意した報酬額、追加作業の内容、作業量、相場などを示し、条件の再協議を求めます。やり取りは電話ではなく、メールやチャットなど記録に残る方法で行いましょう。
5-3. 証拠を整理して相談準備をする
公正取引委員会、フリーランス・トラブル110番、弁護士に相談する場合、証拠の整理が重要です。
最低限、次の資料をまとめておきましょう。
契約書・発注書・注文書
見積書・請求書
業務内容がわかるメールやチャット
報酬額や支払期日がわかる記録
納品物、納品日、納品方法がわかる記録
検収完了や受領の連絡
支払いを催促した記録
減額や買いたたきの経緯がわかる記録
追加作業や修正指示の履歴
相場や過去単価がわかる資料
時系列に沿って「いつ、誰が、何を言ったか」「何を納品したか」「どのような不利益を受けたか」を整理すると、相談先に状況が伝わりやすくなります。
5-4. 公正取引委員会に相談・申出を行う
発注者の行為がフリーランス法違反に当たる可能性がある場合は、公正取引委員会への相談・申出を検討します。
公正取引委員会には、フリーランス・事業者間取引適正化等法の考え方についての相談窓口があります。フリーランスだけでなく、発注事業者も相談できる窓口で、地域ごとに担当窓口と電話番号が案内されています。日本取引所自主取引センター
また、フリーランス法違反の申出は、厚生労働省の申出受付フォームからオンラインで行うことができ、その内容は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に届きます。日本取引所自主取引センター
5-5. フリーランス・トラブル110番や弁護士にも相談する
未払い報酬を回収したい場合は、公正取引委員会への申出だけでなく、フリーランス・トラブル110番や弁護士にも相談しましょう。
フリーランス・トラブル110番は、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる窓口です。報酬未払い、契約内容の不明確さ、ハラスメントなどの相談に対応しており、匿名相談も可能とされています。フリーランス・トラブル110番〖厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営〗
ただし、フリーランス・トラブル110番の相談担当弁護士が直接代理人になったり、相手方と直接交渉したりすることはできません。実際に代理交渉や訴訟を依頼したい場合は、別途、弁護士に依頼する必要があります。フリーランス・トラブル110番〖厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営〗
5-6. 内容証明・少額訴訟・支払督促を検討する
発注者が支払いに応じない場合は、法的手続きを検討します。
代表的な方法として、内容証明郵便、支払督促、少額訴訟、通常訴訟があります。
内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の請求をしたか」を郵便局が証明する方法です。相手方に心理的なプレッシャーを与え、任意の支払いを促す効果が期待できます。
支払督促は、金銭の支払いを求める手続きで、比較的簡易に利用できます。ただし、相手方が異議を出すと通常訴訟に移行します。
少額訴訟は、原則として60万円以下の金銭請求について、簡易裁判所で利用できる手続きです。未払い報酬が少額の場合に検討しやすい方法です。
どの方法が適切かは、金額、証拠、相手方の対応、今後の取引関係によって変わるため、弁護士や公的相談窓口に相談するとよいでしょう。
6. 公正取引委員会への相談・申出の流れ
公正取引委員会に相談・申出する際は、いきなり「違反です」と主張するのではなく、事実関係を整理して伝えることが大切です。
6-1. 相談前に用意すべき情報
相談前には、次の情報を整理しておきましょう。
自分の氏名、屋号、連絡先
発注者の会社名、所在地、担当者名、連絡先
業務委託の内容
契約日、発注日、納品日、支払期日
報酬額
どのようなトラブルが起きたか
いつから問題が発生しているか
発注者にどのような対応を求めたか
発注者からどのような回答があったか
フリーランス法のどの義務・禁止行為に関係しそうか
相談時には、法律用語を完璧に使う必要はありません。重要なのは、客観的な事実を時系列で説明できることです。
6-2. 契約書・発注書・メール・チャット履歴など必要な証拠
証拠として重要なのは、契約内容とトラブルの経緯がわかる資料です。
契約書がある場合はもちろん、契約書がなくても、メール、チャット、クラウドソーシング上のメッセージ、請求書、納品データ、タスク管理ツールの履歴などが役立ちます。
特に、次の証拠は重要です。
報酬額がわかる記録
支払期日がわかる記録
納品日や受領日がわかる記録
追加作業や修正指示の内容
発注者が支払いを拒んだ理由
減額を求められた経緯
買いたたきと考えられる事情
相談・申出後に不利益な扱いを受けた記録
証拠はスクリーンショットだけでなく、可能であればPDF保存やエクスポートもしておきましょう。チャットツールのメッセージは削除される可能性があるため、早めに保存しておくことが大切です。
6-3. 相談窓口・電話・オンラインでの連絡方法
公正取引委員会には、フリーランス法の考え方について相談できる窓口があります。地域ごとに担当事務所・支所が分かれており、電話番号も公表されています。たとえば、関東甲信越地方などは公正取引委員会事務総局のフリーランス取引適正化室、北海道・東北・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄にも担当窓口があります。日本取引所自主取引センター
違反被疑事実の申出は、オンラインの申出受付フォームから行えます。オンライン申出が難しい場合には、申出書を記入して郵送する方法も用意されています。厚生労働省
6-4. 相談から調査・指導・勧告までの流れ
一般的な流れは、次のようになります。
まず、フリーランスが相談窓口に相談する、または申出受付フォームから申出を行います。行政機関は申出内容を確認し、必要に応じて調査を行います。調査の結果、フリーランス法違反があると認められる場合には、違反を是正するための措置が講じられます。
ただし、申出後の具体的な調査方法や進捗状況については回答できないとされています。また、調査の結果、違反と認定するに至らない場合には行政指導を行うことはできません。厚生労働省
そのため、申出をした後も、自分の報酬請求については別途対応を進める必要があります。
6-5. 匿名相談や情報提供はできる?
フリーランス・トラブル110番では、匿名でも相談可能と案内されています。フリーランス・トラブル110番〖厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営〗
一方、公正取引委員会や厚生労働省の申出については、申出受付フォームや申出書の入力要領に従って必要事項を記載する必要があります。匿名でどこまで対応してもらえるか、情報提供として扱われるのか、正式な申出として扱われるのかは、窓口や手続きの内容によって異なります。
取引先に知られることが不安な場合は、まず相談窓口に「発注者に知られずに相談したい」「匿名で情報提供できるか確認したい」と伝え、対応可能な範囲を確認しましょう。
6-6. 相談したことで取引先に報復されるリスクはある?
フリーランス法では、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由として、発注者が契約解除、取引停止、取引数量の削減などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。公正取引委員会の申出窓口にも、申出を理由とする不利益取扱いの禁止が記載されています。日本取引所自主取引センター
ただし、法律上禁止されているからといって、現実にまったくリスクがないとは限りません。発注者との関係が悪化する可能性や、事実上取引が減る可能性を不安に感じる人もいるでしょう。
そのため、申出前に証拠を保存し、発注者とのやり取りを記録に残し、必要に応じてフリーランス・トラブル110番や弁護士にも相談しておくことが重要です。万が一、申出後に不利益な扱いを受けた場合も、その記録を保存しておきましょう。
7. 公正取引委員会に相談する前に確認したい注意点
公正取引委員会への相談・申出は有効な選択肢ですが、万能ではありません。相談前に、行政手続きと民事請求の違い、証拠の重要性、時効などを確認しておきましょう。
7-1. 相談すれば必ず報酬を回収できるわけではない
公正取引委員会に相談しても、必ず未払い報酬が回収できるわけではありません。行政機関は、フリーランス法違反が疑われる事実を調査し、必要な措置を講じる役割を担いますが、個別の報酬を代理で回収する機関ではありません。
報酬の支払いを求めるには、発注者への請求、内容証明、支払督促、少額訴訟、弁護士による交渉など、民事上の手続きが必要になる場合があります。
7-2. 民事上の請求と行政機関への申出は別の手続き
行政機関への申出と、未払い報酬の請求は別の手続きです。
公正取引委員会への申出は、発注者の行為がフリーランス法に違反している可能性を行政に伝えるものです。一方、未払い報酬の請求は、契約に基づいて発注者に金銭の支払いを求める民事上の手続きです。
両方を並行して進めることはあり得ます。たとえば、公正取引委員会に申出をしつつ、発注者には内容証明で支払いを求める、弁護士に交渉を依頼する、といった対応です。
7-3. 時効や請求期限に注意する
報酬請求には時効があります。未払いのまま長期間放置すると、請求権が時効にかかり、回収が難しくなる可能性があります。
また、フリーランス法の申出についても、対象となるのは原則として施行日である2024年11月1日以降に締結・更新等を行った業務委託契約と案内されています。厚生労働省
「いつか払ってくれるだろう」と放置せず、支払期日を過ぎたら早めに催促し、証拠を整理し、必要な相談を進めることが大切です。
7-4. 感情的な主張ではなく事実と証拠を整理する
相談時に大切なのは、「ひどい対応をされた」「納得できない」といった感情だけでなく、事実と証拠を示すことです。
たとえば、次のように整理します。
○月○日に業務委託を受けた
報酬は○万円と合意した
支払期日は○月○日だった
○月○日に納品した
発注者は○月○日に受領した
しかし○月○日時点で未払いである
○月○日に催促したが、○○という理由で支払いを拒否された
このように時系列で整理すると、相談先も法的な問題点を判断しやすくなります。
7-5. 発注者とのやり取りは記録に残す
トラブル発生後のやり取りは、必ず記録に残しましょう。
電話やオンライン会議で話した場合は、終了後に「本日の打ち合わせでは、○○と確認しました」とメールやチャットで送ると、記録化できます。支払い催促や条件交渉も、できるだけ文章で行うことが重要です。
発注者から不当な減額、支払拒否、契約解除、報復的な対応を受けた場合も、メッセージやメールを削除せず保存しておきましょう。
8. フリーランス法違反を防ぐために契約時に確認すべきこと
トラブルを防ぐには、契約前・発注時点で条件を明確にしておくことが最も重要です。フリーランス側も、発注者任せにせず、自分の仕事を守るために確認すべきポイントを押さえておきましょう。
8-1. 業務内容・納期・報酬額を明確にする
まず、業務内容、納期、報酬額を明確にしましょう。
「バナー制作一式」「記事作成一式」「SNS運用」などの曖昧な表現だけでは、後で作業範囲をめぐるトラブルになりやすくなります。
たとえば、記事作成であれば、文字数、本数、構成作成の有無、画像選定の有無、入稿作業の有無、修正回数、取材の有無などを明確にします。デザインであれば、納品形式、サイズ、点数、ラフ案の数、修正回数、著作権の扱いなどを確認しましょう。
8-2. 支払期日と支払方法を確認する
報酬額だけでなく、支払期日と支払方法も必ず確認しましょう。
フリーランス法では、報酬の支払期日を受領日から60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。日本取引所自主取引センター
契約時には、次の点を確認します。
支払日はいつか
締日と支払日の関係はどうなっているか
銀行振込か、プラットフォーム経由か
振込手数料は誰が負担するか
源泉徴収の有無
消費税の扱い
請求書の提出期限
検収完了の条件
「納品月の翌月末払い」「検収完了後30日以内」など、支払時期が不明確にならないよう、具体的な日付または明確な計算方法を残しましょう。
8-3. 修正回数・追加作業・キャンセル時の扱いを決める
フリーランスのトラブルで多いのが、修正や追加作業です。
契約時に、次の点を決めておきましょう。
無料修正は何回までか
どの範囲までが修正で、どこからが追加作業か
仕様変更があった場合の追加料金
納品後の大幅変更の扱い
発注者都合のキャンセル料
着手後に中止された場合の報酬
返信遅延により納期が変わる場合の扱い
「軽微な修正は対応します」といった表現だけでは、発注者との認識がずれることがあります。できるだけ具体的に条件を決めておきましょう。
8-4. 契約変更は口頭ではなく書面やメールで残す
契約後に業務内容、納期、報酬額、支払期日が変わることは珍しくありません。その場合は、必ず書面やメール、チャットで記録に残しましょう。
口頭で「追加費用は払います」と言われても、後で「そんな約束はしていない」と言われる可能性があります。変更が発生したら、次のようなメッセージを送るとよいでしょう。
「本日ご依頼いただいた追加作業について、作業内容は○○、追加報酬は○万円、納期は○月○日という認識で進めます。問題があれば本日中にご連絡ください。」
このように、合意内容を文章で残すことが自分を守る証拠になります。
8-5. 継続取引では契約解除・不更新の条件も確認する
継続取引では、契約解除や不更新の条件も重要です。
6か月以上の業務委託では、中途解除や不更新について少なくとも30日前までの予告が必要になる場合があります。日本取引所自主取引センター
契約時には、次の点を確認しましょう。
契約期間
自動更新の有無
解除できる場合
解除予告期間
不更新の通知期限
途中終了時の報酬精算
すでに着手した作業の扱い
継続案件は収入の柱になりやすい反面、突然終了すると生活に影響します。契約開始時に終了条件まで確認しておくことが重要です。
9. よくある質問
9-1. フリーランス法違反はどこに相談すればいい?
報酬未払い、支払遅延、買いたたき、取引条件の不明示、報酬減額など、取引適正化に関する問題は、公正取引委員会や中小企業庁が主な相談先です。ハラスメント、育児・介護への配慮、中途解除の予告など、就業環境整備に関する問題は、厚生労働省や都道府県労働局が主な相談先になります。厚生労働省
また、どこに相談すべきか迷う場合は、フリーランス・トラブル110番に相談するのも有効です。契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料相談でき、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省への申出に関するアドバイスも受けられます。フリーランス・トラブル110番〖厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営〗
9-2. 公正取引委員会に相談すると費用はかかる?
公正取引委員会の相談窓口や申出制度の利用自体に、弁護士費用のような相談料は通常かかりません。地域ごとの相談窓口やオンライン申出フォームが用意されています。日本取引所自主取引センター
ただし、報酬回収のために弁護士へ依頼する場合や、内容証明郵便、訴訟、支払督促などを利用する場合には、別途費用がかかることがあります。
9-3. 報酬未払いは公正取引委員会だけで解決できる?
公正取引委員会への申出だけで、必ず報酬未払いが解決するわけではありません。
公正取引委員会は、フリーランス法違反が疑われる事実について調査や是正措置を行う行政機関です。一方で、個別の未払い報酬を直接回収するには、発注者への請求、弁護士による交渉、内容証明、支払督促、少額訴訟などの民事的対応が必要になる場合があります。
報酬未払いの場合は、公正取引委員会への相談・申出とあわせて、フリーランス・トラブル110番や弁護士にも相談するとよいでしょう。
9-4. 契約書がなくても相談できる?
契約書がなくても、相談できる可能性はあります。
フリーランス法では、発注者は業務委託をした場合、直ちに書面またはメール・SNSメッセージなどの電磁的方法で取引条件を明示しなければなりません。口頭だけで伝えることは認められていません。日本取引所自主取引センター
契約書がない場合でも、メール、チャット、見積書、請求書、納品記録、振込履歴、発注者とのメッセージなどが証拠になります。まずは手元にある記録を整理しましょう。
9-5. 発注者が個人事業主の場合も対象になる?
発注者が個人事業主であっても、事業者としてフリーランスに業務委託をしている場合は、フリーランス法の対象になる可能性があります。
ただし、発注者が従業員を使用しているか、委託期間がどの程度かなどによって、課される義務の範囲は変わります。個人事業主同士の取引だからといって、必ず対象外になるわけではありません。
9-6. 相談したことは取引先に知られる?
相談や申出の内容がどのように扱われるかは、手続きや調査の進め方によって異なります。取引先に知られることが不安な場合は、相談時に「匿名で相談したい」「発注者に知られずに情報提供できるか確認したい」と伝えましょう。
なお、フリーランス法では、フリーランスが行政機関に申出をしたことを理由に、発注者が契約解除、取引停止、取引数量の削減などの不利益な取扱いをすることは禁止されています。日本取引所自主取引センター
ただし、現実の取引関係では慎重な対応が必要です。申出前に証拠を保存し、フリーランス・トラブル110番や弁護士にも相談しておくと安心です。
まとめ
フリーランス法違反が疑われる場合、公正取引委員会に相談・申出できるケースがあります。特に、報酬未払い、支払遅延、買いたたき、取引条件の不明示、一方的な報酬減額、受領拒否、不当なやり直しの強要などは、公正取引委員会や中小企業庁が担当する取引適正化の問題になり得ます。
一方で、公正取引委員会は未払い報酬を直接回収してくれる機関ではありません。行政機関への申出と、発注者に対する民事上の請求は別の手続きです。報酬を実際に回収したい場合は、発注者への請求、フリーランス・トラブル110番への相談、弁護士相談、内容証明、支払督促、少額訴訟なども検討しましょう。
トラブルに遭ったときは、まず契約内容、発注内容、納品状況、支払期日、発注者とのやり取りを整理することが大切です。契約書がなくても、メールやチャット、請求書、納品記録などが証拠になる可能性があります。
また、今後のトラブルを防ぐためには、契約時に業務内容、報酬額、支払期日、修正回数、追加作業、キャンセル時の扱い、契約解除・不更新の条件を明確にしておくことが重要です。
フリーランスとして働く以上、取引先との信頼関係は大切です。しかし、不当な未払い、買いたたき、一方的な減額を我慢し続ける必要はありません。公正取引委員会、フリーランス・トラブル110番、弁護士などの相談先を適切に使い、自分の仕事と報酬を守る行動を取りましょう。

